賃貸住宅で世帯主を変更、または世帯主を2人にするには

現在住んでいる賃貸マンションや賃貸アパート、賃貸戸建てで世帯主を変更したい場合があります。世帯主が亡くなったり、誰かと同居したり、会社の手当ての関係上等、変更する理由は様々ですが注意点がいくつか出てきます。変更したら怪しまれないか、理由を根掘り葉掘り聞いてこないかなど疑問点を解決していきましょう。

世帯主の意味とは

世帯とは同じ住居に一緒に住んでいる集団を指しています。家と家計の両方を共にしている方達という意味で、別に血の繋がりがあろうが無かろうが、1人暮らしであっても世帯に含まれます。

世帯主とはその集団の中の「中心人物」という意味で、同じ住居の代表者となります。例えば父親が世帯主で、母親と子供がその下にくるというような構図です。

世帯主変更は大家側は特に何とも思っていない

マンションやアパートのオーナーは、「世帯主が男か女か子供が老人か」という事に関しては特に興味はありません。住民票や印鑑証明を求めるのは疑っているわけではなく、きちんとその人が存在している人かどうか、偽名や架空の人物でないかを確認しているだけです。変更に当たりアレコレ聞いてくることは無いでしょう。もちろん女性だけのマンションや、1人暮らし前提や社宅など制限が多い場合はこの限りではありません。

保証人が変更にならないかや、審査が再度入る場合もあり一概に言えませんがきちんとお金を支払ってくれるのを最重視していますので、頻繁に変更でもしない限りは大丈夫でしょう。

世帯主の変更は簡単に出来る

基本的に世帯主の変更は不動産賃貸契約で「名義変更」という扱いになるため、新しく契約をしなおす必要がありお金がかかってきます。変更の際は「事務手数料」として1万円や2万円といった料金を請求される場合もあり、場所やオーナー(大家さん)によっては敷金や礼金を再度要求してきたり、新しい賃貸料金設定される場合もあります。ほとんどの場合は名義変更処理だけで済みますが、稀にそういった項目を契約書に小さく書いている場合もあるので入居時の契約書を確認してみましょう。

世帯主の変更として多いのが、世帯主が亡くなった時や彼氏・彼女と同棲・友達や知り合いと同居したとき、後述する住宅補助の問題が多いでしょう。

世帯主でないと住宅補助が出ない?

会社の規定によっては、世帯主もしくは契約者でないと「住宅補助」が出ない会社があります。例えば夫が世帯主で契約者の場合、夫の会社に住宅補助が無く妻の勤めている会社に住宅補助があった場合、世帯主を妻に変更し住宅手当をもらうケースもあります。

ただし中には世帯の中で「最も収入が多い」ことが手当てのもらえる条件、と指定しているケースもあるため会社の規定を上司や総務課で確認してみましょう。

同じ部屋に同棲・同居する場合、世帯主を2人にできる

同じ部屋番号、例えば301号室に2人で同居する場合を考えてみましょう。引越しの際に住所が変更になるため、市役所等へ転入するための転入届を出さなければなりません。その場合、世帯主を記入する項目がありますが、男性の方は自分の名前を、女性のほうも自分の名前を世帯主に記入して転出届を出すことが可能です。

これによって同じ部屋番号にもかかわらず、世帯主が二人というケースも作れます。別に家族でなくてもルームシェアやシェアハウスもこのようにしているケースもあります。

世帯主を2人に分ける最大のメリットは、住民票に「自分の名前が記載されている」という事です。ということは、役所や会社や趣味の提出物・契約書等で同居人の情報を漏らすことが無くなります。一緒に住んでいる事を知られたくない場合もあるでしょうし、そんな時に便利になります。

世帯主変更すると他の手続きが面倒

世帯主を途中で変更することは可能ですが、それに付随して様々な契約も変更になる可能性が出てきます。最も多いのが下記の料金です。

・電気代
・ガス代
・NHK受信料
・水道代
・固定電話代
・インターネット回線代

電話だけで済めばよいですが、大抵は契約変更や一度解除後の新規契約など契約先によって扱いは異なります。書面にて署名・捺印をすることがほとんどですので、世帯主が変更になる可能性がある場合は予め変更方法を聞いておいたり、契約を先延ばしにするなどし対策を考えておくと手間が少なくなります。