離婚調停の際に必要な「陳述書」の知っておくべき書き方についてく

毎年結婚をする方もいるという事は、離婚する方もいるという事。夫婦で頑張ってはきたけれど、今後の将来の為、子供の事を考えると離婚しなければいけない、そう思ったときは「離婚調停」が必要です。陳述書がなぜ必要か、それは話し合い自体をスムーズに進行させるためです。胸の苦しい内容ですが、気をつけるポイントは確認しなければなりません。

離婚者は増えている現実

離婚者は年々増加しています、総務省統計局によると年間約22万人が離婚しており、1日当たり602人という計算です。それに比べて婚姻数は約64万人と3分の1以上が離婚している計算になり、数は多いのです。

離婚調停は裁判所での裁判という事になり、そこでは様々な問題を解決する為に審議が行われます。どのような内容を取り扱っているのでしょうか。

離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

出典:裁判所

離婚調停は、離婚に関する問題と子供の問題、財産分与や慰謝料に関して裁判で争われます。その際に必要になってくるのが「申立書」と「陳述書」です。それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

離婚調停の陳述書とは何か?

ポイントは離婚調停をする際に、陳述書が無くても「調停は可能」だという事です。しかし今後の進行具合を考えると、あるに越したことはありません。有利に進めるためには陳述書の作成は必要不可欠なのです。

離婚調停をする際は「申立書」に記入する必要がありますが、そこには余りスペースが無く書ききれるものではありません。今までの結婚してからの経緯や状況、これからの希望などを書くのですがあまりにもスペースが少なすぎます。

思いというものは短い文で書ききれるものではないので、それを補うものとして「陳述書」が存在するのです。つまり「申立書」は「陳述書」の要約のようなものです。

陳述書を書く際は恨みや私怨はご法度

だらだらと恨みや不平不満を書いていいわけではありません。書いてしまうと、人間性や自分勝手な方だという捉え方をされかねません。あくまでも冷静に書いて、委員の方に賛同をもらうのが1番の目的だからです。分かりやすく的確に書くことを心がけましょう。

陳述書はパソコンを使って丁寧にまとめる

量は多すぎてもダメ、少なすぎてもダメ、読みやすい長さにするのが有効です。一般的な用紙は「A4」で3枚から4枚位が妥当でしょう。

・それぞれ夫婦の氏名 現住所 心身状態
・職業や勤務先
・年収と資産

これらの情報と子供の情報+相手方の同じ情報をプロフィールとしてまとめます。

・出会った経緯
・結婚した経緯
・離婚を決断した理由(暴力・浮気等)

離婚したくない場合は、「やりなおせる根拠」と「思い」を書く必要があります。

・現在の自分と相手の状況(同居・別居等)
・離婚調停前の協議状況
・自分が今後どうしたいか(子供の親権等)

あくまでも冷静に、感情的になって悪口になるのではなく箇条書きにして淡々と記入しましょう。調停委員の方が読みやすいように、文字は大きめにしておきます。どちらかというと、年配の方が多いためです。

離婚調停の陳述書が出来たら夫(妻)にも渡しておく

自分の分と調停委員の方へ渡す分、夫(妻)へ渡す分の3通は用意しておきましょう。相手側との見解の相違が広がりを見せていると分かれば、お互い未練なく挑むことが出来ます。

調停は1回2時間×3回程あるので、3~4ヶ月は期間を見ておきましょう。その際の交通費や食事代など、様々なお金も必要になってきます。

申立てに必要な費用は、「収入印紙1200円分」「連絡用の郵便切手」で、申立てに必要な書類は「申立書及びその写し1通」「標準的な申立添付書類」「夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)」です。用意する書類はそう多くありませんので、予め用意しておきましょう。

参考:夫婦関係調整調停(離婚) 裁判所

自信が無ければ内容を弁護士にみてもらう

陳述書の作成の際に、弁護士に依頼してみてもらうことも有効です。別途費用がかかるかもしれませんが、実践経験のあるプロに見てもらい「弱い部分」や「訂正すると良い箇所」をアドバイスしてもらうのも良いでしょう。